通常の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置以外)の場合
<支給対象となる事業主>
【雇用調整の実施】
雇用調整助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となります。
「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」とは、景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価・外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。
「事業活動の縮小」とは、以下の生産量要件・雇用量要件を満たしていることをいいます。
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること(生産量要件)
② 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと(雇用量要件)
「労使間の協定」とは、雇用調整助成金は、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することを支給要件としています。
【その他の要件】
この助成金を受給する事業主は、その他つぎの要件を満たしていることが必要です。
- 雇用保険適用事業主であること
- 「受給に必要な書類」について、
a.整備し、
b.受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
c.保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
なお、「受給に必要な書類」とは、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の対象となった労働者の、出勤及び雇用調整の状況、賃金及び休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)等があります。
- 労働局等の実地調査を受け入れること
新型コロナウイルス感染症の特例措置(緊急対応期間以外)の場合
<支給対象となる事業主>
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします
<特例措置の内容>
・休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します
・令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です
・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%以上低下しているか)
・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べ10%以上低下しているか)
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています
・雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします
・過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
・前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
・過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの支給を可能とします