<支給対象となる事業主>

 【雇用調整の実施】

   雇用調整助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき雇用調整を実施する事業主が支給対象となります。

 【その他の要件】

 この助成金を受給する事業主は、その他つぎの要件を満たしていることが必要です。

  • 雇用保険適用事業主であること
    • 「受給に必要な書類」について、

  a.整備し、

  b.受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、

  c.保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。

  なお、「受給に必要な書類」とは、雇用調整の対象となった労働者の出勤及び雇用調整の状況、賃金及び休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)等があります。

  • 労働局等の実地調査を受け入れること