現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が実施されています。更に、緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)として特例措置の拡大が行われています。
この緊急対応期間は、新型コロナウイルス感染症特例措置の要件よりも更に要件が緩和されています。この状況下で、一時的な休業等を実施しながらも雇用の維持を図っていらっしゃる事業主の方々に、是非ご検討して頂きたい内容です。
【支給要件の緩和内容】(緊急対応期間中)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
- 生産指標要件(1か月5%以上低下)
- 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
- 助成率4/5(中小企業)(通常2/3中小企業)また条件によっては9/10まで
- 計画届の事後提出を認める(6月30日まで)
- 1年のクーリング期間の撤廃
- 6か月以上の被保険者期間要件の撤廃
- 通常の支給限度日数(1年100日、3年150日)と別に緊急対応期間中の支給の対象となる期間